法と言語科学研究所
  
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法と言語科学研究所設立趣旨

司法における言語使用についての研究(以下、法言語学研究)は、欧米では市民権を得て久しいが、我が国は大きく後れをとっている。裁判員制度の導入に際して裁判員と法曹の言語コミュニケーションの問題がクローズアップされ、また国民の司法への関心が高まってきていることもあり、近年我が国のこの分野の研究者も一気に増加し、ようやく活気づいてきた。しかしながら、現在も個々の研究者が独立して研究に従事している状況であり、大学院でもこの分野を学べるところもなく、本分野の居城と呼べるような研究機関や研究拠点が存在しないため、新たにこの分野に参入しようとしている研究者や研究者志望者にとって大きな困難となっている。このような背景に鑑み、本研究所の設置・活動を通して、我が国の法言語学研究の、特に科学的側面を前面に押し出した研究を推進する拠点として、我が国の法言語研究の基盤の確立にく寄与することを目指す。

 
 
 
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